不動産会社で日常を過ごしている方にとってはごく当たり前の事象であっても、
地主の皆様や他業種にお勤めの方にとっては新鮮に受け取れる事例もあります。
ここでは、以前にこんな事がありましたという事例をご紹介していきます。
【借地人さんのお子様が土地購入者】
実は借地人さんのお子様が自宅建築を機に底地購入を検討する事は良くあります。
ある程度良い価格で底地売却を考えている地主さんには好都合となります。
(地主さんにとってのメリット)
・通常では、換金性の低い底地を現金に換金できます。
・比較的高めの価格で売却を行える可能性があります。
これは、自宅建築に当たって借地人さんのお子様は金融機関融資を得るため、
地主さんの売却希望価格でも借地人さんのお子様は購入したいからです。
なぜ借地人さんではなく、借地人さんのお子様が購入するかというと、
言うまでもなく、若い方が資金調達力があるからです。
全体の流れです。
1.条件折衝(売主-買主間)※買主=借地人のお子様
⇒地主さんの希望額で購入をできるかどうか。
2.金融機関融資枠
⇒売買金額以外の合意が満たせるのであれば、金融機関の融資枠を確認します。
売買金額も地主さんの希望と離れてしまっているのであれば、話は打ち切り。
3.親御さんの協力が得られるか
⇒息子さん名義での購入は借地人さんにとってメリットがある事も多いです。
例えば、かわいいお孫さんとの同居等
4.停止条件付売買契約
⇒金融機関の融資承認を条件として売買契約が成就する契約です。
5.建物解体、測量、決済
⇒タイミングが重要です。融資不調となった場合には、行えないためです。
6.建築
⇒金融機関の担保設定等もありますので、連携を図りながら行います。
7.税務署への書類提出
⇒『借地権者の地位に変更が無い旨の申出書』は忘れてはいけません。
こういった話は、土地賃貸借契約の更新時期を前にして起こる事が多いです。
建替え検討の際に『更新料』『建替え承諾料』等が発生するためです。
地主さんとしては、そのあたりも考慮しつつ価格を検討します。
最近は建物の建築価格も高く、ダブルインカムで融資を申込む場合もあります。
つまり、仲介業者で注意すべき事は建築主の離婚が無い事が大前提にあります。
(借地人さんにとってのメリット)
・お子様の資金調達力をもって、同居することができます。
資金援助や建物名義を共有とすることも有り得ます。
・お孫さんと同居できることによる楽しみ。
(借地人さんのお子様にとってのメリット)
・ダブルワークのため、小さい子供をお父さんお母さんに見てもらえる。
・資金援助を得られる場合もあります。
これも適切な売買価格であれば、三方良しとなりますね。
